何と呼ぶべきなのか

国会で憲法改正のための国民投票法が通りました。
すでにいくたりもの強行採決強行審議によってこの法律はとうに法律としての資格を失っています。ごりおしばかりが存在しました。安倍晋三の好き勝手、国政に責任をもつということが何のことかわからなくなっている三流政治屋たちの私物化でしかありません。

内容について書きます。
民主主義とは多数決ではありません。諸民の力にもとづく政治が民主主義なのです。

この法律は、その時の投票で数が多ければそれでよいのだという、現安倍たち支配層(創価学会をおさえこんでいる公明党も含まれる)の形式主義、反民主主義を形にしたものです。
実質として国民が賛成しているかどうかを真剣に気にかけているのであれば、国民投票が有効であるための最低投票率なり、投票者数ではなく有権者数の過半数とするとかにするのがあたりまえです。そうでなければ国民に支持されたことにはならないでしょう。
そもそも、憲法が国の根本法であり、他の法律とちがう(他の法律は、国家が国民に対していうものだが、憲法は、主権者が国家に対していうものである)から、改正にはわざわざ特別な手続きを定めているのです。それが根本法に対する敬意というものです。他の法律は内容があっていれば国民にきちんと理解されていなくてもまあよいですが、憲法は国民に真実実質的に支持されていなければならないのです。今の国家私物化(藩閥)政府は、それを保証しませんでした。彼らにとってはこれは九条廃止と人権の制限のために突っ走るための突破口でしかないのです。今回の手続き法の強行とその内容はそれを物語っています。(マスコミの報道姿勢がそうなっているのも腹に据えかねる点ですが)憲法にそれにふさわしい敬意を払っていないのです。

国家は自国の憲法に対する理解と敬意を高めるために努力する義務があるはずです。
それをせず、諸民が今真剣に必要としていることはほったらかしにして、管理支配や独占企業の利益のことばかりやっている今の政府や国会を何と呼ぶべきなのでしょうか。