共産党党大会結語中の「ハラスメント問題」について

結語のいわゆる「ハラスメント問題」について

                    菅井良

1 本論考の結論

その一 結語の大山さん批判は正しくない。大山さんの主張と松竹支持者の主張とを混同したもので、大山さんの異論は社会の進歩とともに民主集中制の在り方も変わるべきだという考慮に値する提言だった。

そのニ パワーハラスメントかどうかに関しては、共産党中央の、批判と反批判であってハラスメントではない、という主張は、やりとりの形式を見る限りは成り立つと考える。人格そのものの批判ではなく姿勢の批判であり、企業のパワハラについての政府見解に言う「業務上の叱責」に形式は当てはまるからである。 
 しかし、批判そのものが間違っているので、そこで言う姿勢の批判も、間違っているわけだから、結局大山さんに言いがかりをつけたことにしかならず、彼女を傷つけている。

その三 共産党は党大会決定の一部として結語を承認している。党は結語のその部分の誤りを訂正し、大山氏に謝罪するべきである。

結論は以上です。
以下に個別に説明し、理由を述べます。

 

2 結語の批判の間違いについて

 

まず、その一 結語の大山氏批判は批判として間違っていることを示します。

 

まず、結語の大山発言批判部分の冒頭、大山氏の意見を
「問題は、出版したことより除名処分ではないか」ー除名処分を行った事自体が問題とする意見
と要約しています。

しかし、この要約は正しくありません。

⒈ 大山氏は「問題は、出版したことより除名処分ではないか」と言っていない。

その表現は、大山氏の次の発言から取られたもの。
「松竹氏の除名についても、地方選前の大事な時になんということをしてくれたんだと怒る仲間の声がありますが、問題は出版したことよりも除名処分ではないでしょうか。」
これは、普通にとれば、地方選への悪影響は松竹氏の出版のせいというよりは、
除名処分した事の影響の方が大、という事実を言っているのではないでしょうか。問題、というと大げさになりますが、文脈上、悪影響の「原因」ということです。
ところが結語はこれを除名処分が間違っているという風に、問題、という言葉をよくない事という意味に解している。切り取りによる文脈無視の間違いです。
事実の問題ですから、客観的に判断できます。私は大山氏の言う通りで、除名という大きな処分をした事の影響は大だったと思います。

次に
⒉ 「除名処分を行った事自体が問題とする意見」とありますが、そんなこと、大山さんはどこでも言っていません。

処分についての大山さんの発言は、

「規約に反したら処分はありえるが、除名は重すぎないか。この処分の性急さと重さには、疑問を持つ仲間は少なくない。大会への感想意見提案集にも多数寄せられている。」

です。規約に反したら処分はあり得ると言っています。「性急さと重さ」に
疑問を持つ意見は、感想意見提案集にもに多数よせられていて(私が勘定したところでは十くらいはありました)、大山さんも同感していることは確かでしょうが、それは、「処分を行なったこと自体が間違い」だと言っていることにはならない。せいぜい処分がおもすぎないか、と言ってるだけです。

⒊ ⒊段落目の「発言者の姿勢に根本的な問題がある」との批判ですが、
これは間違いです。

この根拠として、結語は
大山氏は「除名処分のどこが問題なのかを何も示していません。」と述べてますが、
それは書いてあります。選挙で票が減る、選挙で共産党が党勢を伸ばすために悪影響があるからです。
⒈ でも述べましたが、大山氏は選挙への悪影響は事実とし今回の除名処分が大きいと判断しています。
それは、
大山発言第六段落にある
《(訪問で出会った)何人もの方から
私が党の見解をしっかり説明しても、党内ルールに反した為だとしても「こんなに事になるなら将来共産党が政権をとったら党内に限らず、国民をこんな風に統制すると思えてしまう」と言われた。どちらかというと共産党支持でない住民と沢山対話する中で、大山氏が庶民の意識をそう受け取ったという事です
彼女は、それを
共産党未来社会論への疑念に繋がってる。」
と評価、
「党内倫理が社会通念と乖離している。」
と判断している。
厳しすぎる党内倫理が社会通念と乖離しているなら、民主集中制の規律も時代に合わせて変えていかなければ、党勢拡大はできない。

これが大山氏が、今回の除名処分の問題点として指摘しているところです。だから処分の再審査を受け付けたほうがいいと考えたわけです。
 一貫して共産党の拡大の観点から、庶民の意識を評価するこの大山さんの姿勢のどこに根本的な問題があるのでしょうか。
有権者の意識に対する評価の当不当は議論の余地があるかもしれません。が、それは事実の評価の問題で姿勢の問題ではありません。

 おそらく、結語起草者は、松竹氏の行動が規律違反であるかどうか、とか、党の処分が適正プロセスか、さらには松竹氏の異論をどう評価するか、といったことを論じてないことを「除名処分のどこが問題なのか、何も示していない」と解しているのだと思うが、それは無理な注文だと思います。

 なぜなら、大山氏は、「異論だからの除名ではないという党の見解があるので、論の中身には触れません。」とあらかじめ断っているのだし、除名が今までの共産党の慣行も含めての民主集中制の正規の運用になっていたとしても、処分の性急さや重さは緩和した方がよいと言ってるので、
たまたま松竹氏から再審査請求が出てるからそれを受理して透明に社会通念も考慮して処理するなら、結果がどうなろうと、共産党に対するイメージはよくなるので、党勢拡大のためにぜひやってくださいということで、極論すれば、松竹氏の件である必要はないのだと思います。

⒋ 結語の《大山代議員が述べたのは、ただ「党内外の人がこう言っている、ということだけです。党内外の人が言っていることのみをもって、「処分が問題」と断じるのは、あまりにも党員として主体性を欠き、誠実さを欠く発言だといわざるをえません》

も、おかしな批判だと思います。

まず、大山代議員が述べたのは、ただ「党内外の人がこう言っている、ということだけ」ではありません。
ただの党内外の人ではなくて、拡大、対話の過程で出会った人たちの意見であり、それを
共産党未来社会論への疑念」と評価し、
「党内倫理が社会通念と乖離している」と判断しているのです。

その評価や判断をスルーして、人がこう言っているだけからというのは、元の発言を誤読しているとしか言えません。党拡大のための積極的な議論として実りあるものにするためにも、執行部はこの異論の判断評価をきちんと受けとめて検討するべきだったのではないでしょうか。

《党内外の人が言っていることのみをもって、「処分が問題」と断じるのは、あまりにも党員として主体性を欠き、誠実さを欠く発言だ》

これも間違いです。

《党内外の人が言っていることのみをもって、「処分が問題」と断じて》など、いません。

党の規律違反の処分が「社会通念と乖離」、性急だったり重すぎだったりしているから、党の拡大の成功のために再考せよと言ってるのです。

党員として、主体性にあふれた、誠実な態度だと思います。

以上が一番目、結語の批判はまちがい、見当外れだということの詳論です。

松竹氏の主張の中身や、彼の具体的な規律違反の問題は以上明らかにしたように、大山さんの主張の中心ではありませんから、触れませんが、強いて言えば、大山さんと松竹氏、ないしはその同調者を混同して批判した事が誤りです。


次に二番目、に移ります
そのニ パワハラかどうかについての、共産党中央の、批判と反批判であってハラスメントでない、という主張は、やりとりの形式を見る限りは成り立つ。人格そのものの批判ではなく姿勢の批判であり、政府見解の「業務上の叱責」はハラスメントにならないに該当するからである。

まず、法律の規定を見ます。
《2019年に改正された
「労働施策総合推進法」第30条の2 に

1 事業主は、
職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
によりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、
当該労働者からの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備
その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

と書かれています。
つまり、
「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」がパワハラです。

これを具体的にかみ砕いたものがパワーハラスメントの3要件です。
① 優越的な関係に基づいて行われること

② 業務の適正な範囲を超えて行われること
具体例:・業務上明らかに必要性のない行為
    ・業務の目的を大きく逸脱した行為

③ 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること 
具体例: ・暴力により傷害を負わせる行為      
   ・著しい暴言を吐く等により人格を否定する行為
参照元 《パワーハラスメントの定義について 平成30年10月17日 雇用環境・均等局》
https://mhlw.go.jp/content/11909500/000366276.pdf

パワーハラスメントが疑われる事象が発生した場合、上記の定義に基づき、3要件に該当するかを検討していく必要があります。

「特に問題となりやすいのは②の要件であり、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、パワーハラスメントには該当しません。」

 

パワーハラスメントに該当する行為」
の内、結語問題に関係してくるのは、「精神的な攻撃」だと思います。

〇精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
「精神的な攻撃」とは、人格を否定するような発言をするといった名誉毀損・侮辱・ひどい暴言・脅迫などの行為を指します。

 大勢の前で叱責する行為、大勢を宛先に入れたメールで暴言を吐くなど他の従業員の面前で中傷するような行為、「給料泥棒」「役立たず」など人格を否定するような侮辱行為、などは精神的な攻撃に該当する可能性があります。

            政府広報オンラインの記述
※2:業務上必要かつ相当な範囲
個人の受け止め方によって不満に感じる指示や注意・指導があっても「業務の適正な範囲」内であればパワハラに該当しない。

(2)精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言等)
人格を否定するような発言をする等

叱責はパワハラか?
上司は、問題行動を行った部下を叱責したり、成績不良の部下を指導したりすることはできます。 しかし、そのような指導・叱責であっても、一定限度を超えると違法なパワハラとなります。 適法な指導・叱責との境界線、は、言動が業務上必要かつ相当な範囲を超えたものといえるか。

以上、業務上の叱責は、ハラスメントにならない場合がある、に関連したことです。

 

もちろん、共産党の活動は業務(資本的賃労働)ではありません。力量能力、役割の違いはあっても、同志、仲間であり、上下関係ではない、とは一応言い得ると思いますが、

ハラスメント問題にも詳しく、実際具体的な問題に自分の担当地域で具体的に携わっている党員の方は
「市民団体や政党は職場ではないから職場と同じようにパワハラだと言えないという人がいます。日本共産党は、日本政府が批准しようとしないILO条約の批准を求めています。 」
ILO条約では、職場内に限らず、家庭内や支払場所でのこと、労働者だけでなく雇用契約を結ぼうとする者も対象になっている。」
「ハラスメント禁止条約などの早期批准を求めるという党の方針(29回党大会決定 )」がある。

として、

「ハラスメントの話題で、政党は企業と違うなどと言ってる場合じゃない」 

と ツイートされています。

それを考慮すると、政党についても、政府の見解が不十分であってたとしても、職場のハラスメントに準じて、問題はないか、検討することは大事だと考えます。

 

そこで、まず、結語で、ハラスメントだとして、問題にされた箇所を私の判断で、列挙してみます。

⒈ 党大会発言は一般に自由であり、自由な発言を保障してます。
しかし、大山代議員の発言内容は極めて重大です。

⒉ 私は「除名処分を行った事が問題」という発言者について、まず発言者の姿勢に根本的な問題がある事を厳しく指摘いたします。

⒊ 党内外の人が言っていることのみをもって、「処分が問題」と断じるのは、あまりにも党員として主体性を欠き、誠実さを欠く発言だといわざるをえません。

⒋ 反共分裂主義によって野党共闘を破壊した大逆流と並べて、党の対応を批判するというのは、まったく節度のない乱暴な発言。

⒌ ここでも大山代議員は、批判の矛先を百八十度間違えている。

⒍ 問題のこの政治的本質を理解していない事は大山代議員の大きな問題。

以上だと、思います。

 

以上を検討するに当たって、批判が正しくても間違っていても、一方的に人格を攻撃するならパワハラだ、本人の主観的な受け取りが一番大切。言い方によって鬼のような形相で強く言えば言葉がなんだろうとパワハラになる、などの意見があることも考慮して、今回田村副委員長の結語ビデオをもう一度見直してみました。

私には、重い任務だし、たいへん厳しい口調での批判だとは思いましたが、鬼のような形相、とは思いませんでした。
また、ハラスメントについては、被害者の主観的な受け取りは大事(逆に客観的にはハラスメントな行為を受けても自覚しない場合もあるが)はその通りだと思いますが、

大山氏が事後、意見書を出したことは本人がツイートされてますが、その内容が、自分に対するハラスメントに抗議する内容なのか、結語の主張に対し、党員の誰とも、どのレベルの機関とも議論する党員としての権利を行使して、結語の誤りに反論をしたものなのか、指導のやり方、行き過ぎに抗議したものか、私にはわかっていません。

 ハラスメントは基本的人権の侵害に属することで、党内問題ではありませんから、大山さんが自分は被害者だとして、党のハラスメントを外部にも訴えることは何の支障もないことです。ですから、大山さんが何かの意思表示をされるまで、ご本人の受け取りは考慮しないでおきます。

以下に以上の六点がパワハラであるか考察します。


⒈ 党大会発言は一般に自由であり、自由な発言を保障してます。
 しかし、大山代議員の発言内容は極めて重大です。


⒈ はあまり言われないのですが、問題のある発言だと思います。「一般に」は「個別には」「特殊この場合には」の対語です。しかし、と逆説になっていますので、
「特殊、この発言の場合は自由な発言を禁止する特別な場合になりえます」
と続くはずです。そういう間違いを言外に匂わせてしまったので、無言の圧力になっています。

結語は最初の一文をカットすべき。全く不要な一文。中央が、大会発言は自由でない、という党攻撃が頭にあって、ついこのような言い訳をしたと思いますが不要かつ誤解を招く表現だと思います。

 

⒉ 私は「除名処分を行った事が問題」という発言者について、まず発言者の姿勢に根本的な問題がある事を厳しく指摘いたします。


これが姿勢の批判であって、人格(その人そのもの)の批判ではないことが本質的だと思います。姿勢の問題を言う事は、党員としての関わり方の問題を問うているわけです。
 例えば、党に自発的に入ったのに、会議にも出ず、会費も払わない、となったら規約にも触れますが、まずもって党員としての姿勢に問題があるとして、指導があるのは当然です。姿勢は変わりえますので、改善を目指してです。
 また、党員としての姿勢とは別に、認識は認識に対する姿勢と関係があります。

問題関心、目的、その人の価値観などいろいろ連関していて、ただの認識、というものはありません。ですから、共通に議論すべき問題が生じたとき、明らかに考える上で欠かせない大事な要素を無視しているとしたら、出る結論も間違えになりますから、姿勢がよくないと批判することはありうることです。

 もし大山さんの発言の主題が、松竹氏の異論は正しいか、松竹氏は規約違反しているか、除名処分は規約にかなったものなのかであったら、結語の批判は適格だと言えると思います。ですが、大山さんは再審査要求を受け入れるべきだとは結論していますが、その一で私が示したように、処分自体がおかしいから、というのではありません。その理由は全く別のところにあります。

 処分を行なったことは問題(=間違っている)、とは言っていないので、党勢拡大に社会通念との乖離はマイナスだから、松竹氏の再審査要求を受けることはそれを解く機会にできるからやるべき。性急、重すぎという意見も考慮して規約の運用も見直してはどうか、と言っている。

 姿勢の問題を叱責すること自体は、ハラスメントになるとは限らないと考えますが、ここでの叱責は的はずれだと思います。むしろ、党拡大はどうすればいいか、神奈川の責任者として、誠実に考えて出した中央への批判意見、異論なので、姿勢は評価されてしかるべきだと思います。

 なお、それに加えて、結語には無いことですが、大山氏が後半の「党内民主主義の課題」の冒頭で、「私は松竹氏の著作をまだ読めていない」と断っていることについて、赤旗本紙の速報の要約が「まだ読んでない」となっていて、あたかも、松竹氏の主張や党の批判を知らずに無責任な発言をしているように読めるようになっていたことは、党大会の忙しい作業の中でのエラーとはいえ、問題だと思います。前衛増刊で大山さんの発言の全文を読めば、党の見解も松竹氏主張の概略も、党のほかの同志と同じように理解していて、拡大のおり、有権者に説明していることは明らかです。私も、ご本人の、確かにそこ違ってる、というツイートを見なかったら、わかりませんでした。
 結語についての直接の意見ではないですが、付け加えておおきます。


⒊ 党内外の人が言っていることのみをもって、「処分が問題」と断じるのは、あまりにも党員として主体性を欠き、誠実さを欠く発言だといわざるをえません。


 党員としての主体性というのは、外の意見に惑わされて党の発展の見地で自主的に考えることができていない党員に対する叱責なら、正当ですが、大山さんには当てはまらないです。有権者の感想、意見に対し、自主的に評価しているのですし、そもそも「処分が問題(=間違っている)と言っていない。主体性もあり、誠実に考えてる。

ここでも、主体性がない、とか誠実でない、という態度に対して批判することが必ずハラスメントになるとは言えないが、大山さんの発言に対する批判としては間違いで、彼女を傷つけるものになっていると思います。


⒋ 反共分裂主義によって野党共闘を破壊した大逆流と並べて、党の対応を批判するというのは、まったく節度のない乱暴な発言。

 

大山氏の発言を読めば、大逆流を評価しているのではなく、同じような現象が起きるのでは、と懸念しているだけとわかる。結語は大げさすぎるし、厳密には間違った批判です。
ただ、確かに、ちょっと見、誤解を招くような表現だったとは言えるかもしれません。


⒌ ここでも大山代議員は、批判の矛先を百八十度間違えている。

 

 これは、大山氏が松竹氏を批判しないのを態度の悪さと言っているわけですが、党自身がずっと、松竹氏の意見の内容ではなくて、党の規律を乱したから処分したと言ってきたわけですから、大山氏が松竹氏の再審査をうけるべき、という結論を出すために、松竹氏の異見の内容に触れない、松竹氏を発言で批判してていないのは、おかしいことではないです。中央の、ない物ねだりだと思います。


⒍ 問題のこの政治的本質を理解していない事は大山代議員の大きな問題。

 

 松竹問題の政治的本質とは、以下のこととされています。

 

松竹氏の問題は、山下副委員長の報告で詳しく解明したように、「共産党の安保・自衛隊政策が野党共闘の障害になっている」「安保容認・自衛隊合憲に政策を変えよ」「民主集中制を放棄せよ」という支配勢力の攻撃にのみ込まれ、射落とされ、屈服したところに政治的本質がある。

 

 まず、大事なことは、松竹氏除名問題の政治的本質がこのようなものだということは、山下副委員長の報告で解明されたもので、
大山発言の時点では、なかったものです。大山氏が発言時にそれを理解してなかったとして、問題にするのはおかしいです。

また、これは除名処分の理由に、

 

党内できちんと議論しないで重要な問題を外部で出版、共産党民主集中制が悪いような宣伝をした、それも鈴木氏と示し合わせ、メディアで共産党批判と評判になるようにやったのは規律違反の行為、というそれまでの説明

 

に追加した形になっています。

これは、私の理解だけではなく、ほかの人もツイッターで述べています。

 

以上が、
そのニ パワハラかどうかについての、共産党中央の、批判と反批判であってハラスメントでない、という主張は、やりとりの形式を見る限りは成り立つ。人格そのものの批判ではなく姿勢の批判であるから。
 でも、ほぼ全部内容が正しい批判ではない。

の詳論です。
その三に移ります

 

その三 共産党は党大会決定の一部として結語を承認している。党は結語のその部分の誤りを訂正し、大山氏に謝罪するべき。

 

結語は単に田村さん個人の考えではなく、討議され、党大会で承認されています。よく再検討して、
「党として、結語のその部分の誤りを訂正し、大山氏に謝罪するべき」です。

 

 大変長くなりましたが、以上です。
 
 何かご意見、ご批判、誤りの指摘とかありましたら
お知らせいただければ、ありがたいです。

 ハラスメント派の人には反論がきっとあると思いますが。

 

                          菅井良