橋下市長:「労組は建物から出て行って」 無許可活動受け

退去を迫られている大阪市労働組合連合会の事務所=大阪市北区大阪市役所で2011年12月26日午後4時59分、原田啓之撮影
退去を迫られている大阪市労働組合連合会の事務所=大阪市北区大阪市役所で2011年12月26日午後4時59分、原田啓之撮影

 大阪市橋下徹市長は26日、市役所本庁舎など市の建物に入居する職員の労働組合について「職務と政治活動が区別できないのなら、まずは建物から出て行ってもらう」と述べ、早ければ来年3月末にも退去を求める方針を明らかにした。市交通局職員が勤務中に無許可で組合活動を行っていた事実が判明したことを受けた措置。大阪府や関西の3政令市は庁舎などへの入居を認めており、識者から「当然認められる権利だ」との批判も出ている。

 橋下市長は以前から市の労働組合を「税金を吸い取り、好き放題している」と批判しており、組合側の「失点」を機に対決姿勢を打ち出した形だ。

 同日開かれた市議会交通水道委員会で明らかにした。同委員会で大阪維新の会の市議が、バス運転手が今月20日、勤務中に無断で組合活動していたことを指摘した。更に11月の市長選に絡み、平松邦夫前市長の推薦人紹介カードが市交通局庁舎内で出回っていたことも取り上げた。交通局側はいずれの事実も認めて謝罪した。橋下市長は、他の部署でも組合の「ヤミ専従」が行われていないか、実態を調査する方針も示した。

 市役所本庁舎(同市北区)には、地下1階の約750平方メートルに最大労組「市労働組合連合会」(市労連)など6組合が事務所を構える。市と組合が毎年度、1年契約で賃貸借契約を結んでいるが、賃料は6割減免されて年間計約1440万円。また、交通局の「大阪交通労働組合」(大交)は本庁舎とは別のビルに入居するが、ビルと土地は市交通局が所有しており、地代として年間約260万円を払っている。

 市労連の中村義男執行委員長は「選挙に対する指摘はこちらの怠慢で再度徹底する」と非を認めたが、「市役所に事務所を置くことは合法。きちんと説明する」と語った。

 一方、神戸、堺両市では光熱費だけを徴収し、賃料を全額免除。大阪府も3労組が、府が所有する旧職員会館に入居し、賃料は免除されている。京都市では市役所内に6労組が入居し、賃料は5割減免されている。【津久井達】

 脇田滋龍谷大教授(労働法)の話 公務員であっても、組合の事務所を保証されるのは現行の日本の制度上、当然の権利。団結権の否定につながり、憲法違反になるのではないか。事務所を認めないことで、労働組合を揺さぶっているように見える。

毎日新聞 2011年12月26日 23時22分(最終更新 12月27日 0時10分)